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2019/8/2 17:05

アツい時期が続きます、、、

皆さん
こんにちは。

本日は
先日行われ自社でも参加した
フルハーネス講習の話をしたいと思います。


平成30年6月に労働安全衛生法施行令が一部改正され
胴ベルト型安全帯及びフルハーネス型安全帯を指す用語として
(安全帯)が(墜落制止用器具)に改められました。
それにより、高所での作業は基本フルハーネス型安全帯の着用が義務化されました。

このことにより、自社でもフルハーネス型安全帯の講習を受けたいと思っていましたが
同様の事を考えている方が多く、なかなか講習を受けられない状況でした、、、
ですが先日やっと講習を受ける事が出来ましたので事なきを得たというお話でした。

自社の社員も代表して吊られ、講習を受けていた皆さんを笑顔にしていたので
その時の写真を何枚か載せておきます。